国民年金の種類と受給資格について
最終更新日: 2016年11月1日
年金の種類 | 受給資格 |
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老齢基礎年金 780,100円 (40年間納付した場合) |
保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に達したときに支給されます。 |
障害基礎年金 1級の障害 975,100円 2級の障害 780,100円 |
原則として、国民年金に加入中に初診日がある病気・けがで障害が残ったときに支給されます(受給者に生計を維持する子どもがいる場合は加算されることがあります)。 ただし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること、または直近1年間に未納期間がないことが必要です。 |
遺族基礎年金 妻と子1人の場合 1,004,600円 子(1人)の場合 780,100円 |
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなられたとき、その人の18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子に支給されます。 ただし、加入対象期間の3分2以上の保険料納付済み期間(免除期間を含む)があること、または直近1年間に未納期間がないことが必要です。 |
また、第1号被保険者だけが対象となる次の年金もあります。
年金の種類 | 受給資格 |
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寡婦年金 (夫が受けるはずの年金額の4分の3) |
老齢基礎年金の資格期間を満たした人が、年金を受けないで死亡した場合、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳までの間に支給されます。 注:寡婦年金と死亡一時金は選択 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなられた場合、遺族に支給されます。 注:寡婦年金と死亡一時金は選択 |
短期在留外国人の脱退一時金 | 国民年金保険料納付済期間が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、資格喪失し、日本国内に住所を有しなくなると支給されます。 |
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- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111